技能実習・特定技能・育成就労制度 債務超過時の企業評価書作成 債務超過時の企業評価書も丸投げでOK!短納期で対応します!50,000円(税込)~ 最短即日対応 \お問い合わせフォームはこちら/ お問い合わせ \公式LINEはこちら/ LINE相談 こんな行政書士様・事業者様に適しています ・受入企業が債務超過となり、入管から企業評価書の提出を求められている・債務超過案件の企業評価書を作成してくれる中小企業診断士を探している・短納期かつリーズナブルな価格で評価書を作成してほしい・育成就労制度への移行を見据えて、信頼できる診断士と連携したい Merit 当社に依頼するメリット 技能実習・特定技能制度に精通した中小企業診断士が対応 専門領域を絞ることにより、独自の高効率な作成フローを実現。入管が求める評価観点を踏まえた、説得力のある企業評価書を作成します。 迅速で柔軟な対応 財務分析・経営評価の経験が豊富な中小企業診断士が対応。行政書士様や事業者様の要望にも幅広く柔軟にご対応いたします。 業界最安水準の価格 行政書士様が事業者様へ提案しやすい価格を追求。徹底した業務効率化により、高品質ながら業界最安水準の料金を実現しています。 提供サービス 弊社は、技能実習制度・特定技能制度において、受入企業(実習実施者・特定技能所属機関)が債務超過に陥った際に、入管から提出を求められる企業評価書の作成を支援しています。中小企業診断士が財務状況を精査し、経営の改善見通しを評価書として作成。行政書士様・事業者様のご依頼に最短即日でお応えします。2027年4月から段階的に施行される育成就労制度への移行後も、引き続き同様のサポートを提供してまいります。 債務超過時の企業評価書も丸投げでOK!短納期で対応します!50,000円(税込)~ 最短即日対応 \お問い合わせフォームはこちら/ お問い合わせ \公式LINEはこちら/ LINE相談 債務超過時の企業評価書とは 技能実習制度・特定技能制度では、外国人を受け入れる企業(実習実施者・特定技能所属機関)の経営が債務超過の状態にある場合、在留資格に関する申請の際に、第三者の専門家による「経営改善の見通しに関する評価書」の提出が求められます。この評価書は、出入国在留管理庁が「企業評価を行う能力を有する公的資格者」として認める専門家による作成が必要です。中小企業診断士はその要件を満たす国家資格者であり、財務状況を精査した上で、経営実態と改善の見通しを客観的に評価します。財務状況が厳しい企業様でも、経営実態を事業環境から正確に分析・評価することで、申請手続きを前に進めることができます。また、技能実習制度は2027年4月から育成就労制度へと移行しますが、債務超過時の評価書の必要性は引き続き想定されます。弊社は制度移行後も継続的にサポートしてまいります。 Voice お客様の声 期限間近の案件も迅速に解決 「急ぎの案件でしたが、迅速なヒアリングと作成で申請に間に合いました」 申請期限が迫る中、債務超過案件の評価書が必要になり相談しました。診断士の方が即座に動いてくださり、スピード感はもちろん、評価ポイントを押さえた正確な書類内容に、プロの専門性を感じました。 業界最安水準の価格で提案を支援 「リーズナブルな料金体系のおかげで、事業者様へ提案しやすくなりました」 急ぎの際の依頼先が分からず受任を迷うケースがありましたが、短納期で業界最安水準の価格設定により、行政書士事務所内の負担を抑えた提案が可能になりました。高品質な書類を安価に提供いただけるので、非常に助かっています。 債務超過の難案件でも確かな評価 「財務状況が厳しい状況でしたが、改善の見通しをプロの視点で言語化してくれました」 債務超過により受任を悩んだ案件でしたが、診断士の専門的見地から事業の強みを分析し、説得力のある改善の見通しを立証していただきました。不許可リスクを最小限に抑え、確実な申請を行うことができました。 Price 作成費用と期間 作成内容 費用 期間(目安) 評価書の作成(通常便) 50,000円(税込) 3日~7日 評価書の作成(急ぎ便) 89,000円(税込) 即日~3日 Flow 対応フロー STEP 1 案件相談 事業者様・行政書士様からの案件相談・資料共有 STEP 2 お見積 案件内容を踏まえ、弊社がお見積を作成 STEP 3 ヒアリング ご発注後、弊社中小企業診断士による事業者様へのヒアリングを実施 STEP 4 書類作成 企業評価書の作成 STEP 5 最終確認 行政書士様・事業者様による最終内容確認・納品 STEP 6 申請 行政書士様より申請 Contact お問い合わせ お問い合わせは、以下のお問い合わせフォームまたは公式LINEから。無料相談も受け付けています。 \お問い合わせフォームはこちら/ お問い合わせ \公式LINEはこちら/ LINE相談